サービス内容
資格のある訪問介護士(ケアワーカー)がご自宅に訪問し、介護や日常生活上の支援をするサービスです。
ケアワーカーが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。生命に直接かかわる「医療的ケア」食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのご提案をいたします。
当事業所は専門性高いケアワーカーが担当制で関わる事から【重度特化型訪問介護サービス】として支援の準備をしております。
*当事業所では訪問介護士の事を敬意を示し支援員(ケアワーカ)と呼んでいます。
提供サービス
■医療的ケア
いつまでの住み慣れたご自宅で生活できますように、医療機関と連携、協働し必要なケアを実施します。
喀痰吸引、経管栄養等。
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助(家事援助)
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
ご利用までの流れ
ご利用対象
要介護1〜5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1〜5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40〜64歳の方」です。
※要支援(1〜2)の方は現在弊社ではサービス提供しておりません。
ご利用までの流れ
▼介護認定を受けていない方
1居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
2ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
4ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
5各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
▼介護認定を受けられていてご利用してない方
1居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
2ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所の契約を行ないます。
3ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
4各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
ご利用料金
基本料金
・介護保険からの給付サービスを利用する場合は、基本料金(下記料金表)の1割〜3割です。
*介護保険負担割合証をご確認ください。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
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当事業者は特定事業者加算Tを取得しています。下記料金に20%の加算となります。
(2019年10月1日より加算取得)
*2024年4月より一部改正により要件修正
≪加算取得要件≫
【体制要件】
(1)訪問介護員・サービス提供責任者に対する計画的な研修の実施
※訪問介護員等について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。
(2)定期的な会議の開催
※サービス提供に従事する介護職員等の全てが参加するものであること。
(3)文書などによる指示およびサービス提供後の報告
(4)定期的な健康診断の実施
※事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施しなくてはならない。
(5)緊急時等における対応方法の明示
(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
【人材要件】
(7)訪問介護員の割合が以下のいずれかを満たしていること
? 介護福祉士の割合が30%以上であること
?または介護福祉士+実務者研修等(※)を修了している職員の割合が50%以上いること。
(8)全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること
? 実務3年以上の介護福祉士であること
? 実務5年以上の実務者研修修了等(※)であること
(9)前年度、または前3ヶ月で要介護4・5、認知症(日常生活自立度V以上)の利用者ならびに、たんの吸引等の行為が必要な利用者が20%以上いること。
(10)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)
※実務者研修修了者・・・正確には、実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修者もしくはヘルパー1級修了者のこと
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当事業者は介護職員処遇改善加算T(介護保険)を取得しています。
●月合計単位数に24.5%の加算となります。(2024年6月1日より)
福祉・介護職員処遇改善加算T(障害者総合支援)を取得しています。
●居宅介護は月合計単位数に41.7%の加算となります。
●重度訪問介護は月合計単位数に34.3%の加算となります。(2024年6月1日より)
≪算定要件≫
以下の要件を全て満たしていること
処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
キャリアパス要件Tを満たしていること。
(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
(2)(1)に掲げる職位(役職)職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)(1)および(2)の内容について職業規則等のもので書面で明確にし周知していること。
キャリアパス要件Uを満たしていること。
(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Vを満たしていること。
(1)次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
キャリアパス要件W(改善後の年額賃金要件)
経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
資格取得(または保有)により昇給する仕組み
人事評価や試験結果により昇給する仕組み
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
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▼要介護の方の利用負担額(目安)
身体介護〜20分
163円
20分〜30分
244円
30分〜60分
387円
60分〜
567円
生活援助20〜45分
179円
45分〜
220円
20分以上の
身体介護に引き続き
生活援助を行う場合20〜45分
309円
45分〜70分
374円
70分〜
439円
▼要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
週1回程度
週2回程度
週3回以上
要支援(総合事業)のサービス提供は平成30年3月末で終了しております。
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)の目安です。1単位=10円で算出した概算料金です(※)。
特定事業所加算や地域加算、処遇改善加算等ありますので正確な料金は事業所にお問い合わせください。
お問い合わせ
住所〒 297-0022
千葉県茂原市町保38-7緑川オフィス1階
外房線 茂原駅より徒歩10分
TEL0475-36-3707
FAX0475-36-3708
▼サービス提供地域
千葉県茂原市全域
▼営業日及び営業時間
平日(月〜金)
8:30〜17:30